医療機関専門 労務コンサルタント 医療労務問題解決に数多くの経験を持つ専門スタッフが皆様の医院・診療所経営を健全にバックアップ

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医療機関専門 労務コンサルタント

 医療労務問題解決に数多くの経験を持つ専門スタッフが、
皆様の医院・診療所経営を健全にバックアップします。
●健全な医院・診療所経営には、個々の実情に即した就業規則の作成と浸透が大切 
●賃金規定、育児介護規定、退職金規定の作成に医療関係固有のノウハウが必要
●適切な労務管理による、スタッフのモチベーションアップで医院・診療所経営が改善 
 
お気軽にご相談下さい!
 
 

 

トピックス

【12.03.14】国民年金保険料の追納可能期間が10年間延長されます

現在、国民年金保険料を納められている方に納め忘れがある方は、平成24年10月から3年間に限り、過去10年分まで遡って納めることが可能になります。ただし、現在、老齢基礎年金を受給されている方などは対象になりません。

※3年以上遡って保険料を納付する際は、加算金がかかりますのでご注意ください。

ご参考
過去に国民年金の未納があるかどうか確認したい場合は

「ねんきんネット」をご利用頂くか、
「ねんきん定期便ねんきんネット専用ダイヤル」

  0570-058-555 または 03-6700-1144
 

受付時間:月から金曜日

9:00から20:00
  第2土曜日 9:00から17:00
【12.03.14】高額療養費の改正 平成24年4月1日施行

病院や薬局の窓口で支払う自己負担額が、1か月(暦月:1日から末日まで)単位で一定額を超えた場合に、その超えた金額を支給する「高額療養費制度」があります。負担の上限額は、年齢や所得によって異なります。
これまでの高額療養費制度の仕組みでは、入院される方については、加入する医療保険から事前に「所得区分」の「限度額適用認定証」を発行してもらうことにより、窓口での支払いを自己負担限度額にとどめることが可能でした。が、外来診療では窓口負担が限度額を超えた場合でも、いったんその額をお支払いいただくことになっていました。平成24年4月1日からは、外来診療についても「限度額適用認定証」などを提示すれば、自己負担限度額を超える分を窓口で支払う必要はなくなります。この取り扱いを受けるには、事前に加入する医療保険者に申請をしていただくことになります。

【12.02.18】テーマ 各種保険料が改定されました
平成24年度 労災保険率表
事業の種類 H24.3.31迄 H24.4.1以降
林業 60/1,000 60/1,000
海面漁業(定置網漁業又は海面魚類養殖業を除く。) 32/1,000 20/1,000
定置網漁業又は海面魚類養殖業 41/1,000 40/1,000
金属鉱業、非金属鉱業(石灰石鉱業又はドロマイト鉱業を除く。)又は石炭鉱業 87/1,000 88/1,000
石灰石鉱業又はドロマイト鉱業 30/1,000 19/1,000
原油又は天然ガス鉱業 6.5/1,000 5.5/1,000
採石業 70/1,000 58/1,000
その他の鉱業 24/1,000 25/1,000
水力発電施設、ずい道等新設事業 103/1,000 89/1,000
道路新設事業 15/1,000 16/1,000
舗装工事業 11/1,000 10/1,000
鉄道又は軌道新設事業 18/1,000 17/1,000
建築事業(既設建築物設備工事業を除く。) 13/1,000 13/1,000
既設建築物設備工事業 14/1,000 15/1,000
機械装置の組立て又は据付けの事業 9/1,000 7.5/1,000
その他の建設事業 19/1,000 19/1,000
食料品製造業(たばこ等製造業を除く。) 6.5/1,000 6/1,000
たばこ等製造業 5.5/1,000 6/1,000
繊維工業又は繊維製品製造業 4.5/1,000 4/1,000
木材又は木製品製造業 15/1,000 13/1,000
パルプ又は紙製造業 7/1,000 7.5/1,000
印刷又は製本業 4.5/1,000 3.5/1,000
化学工業 5/1,000 5/1,000
ガラス又はセメント製造業 7.5/1,000 7.5/1,000
コンクリート製造業 14/1,000 13/1,000
陶磁器製品製造業 18/1,000 19/1,000
その他の窯業又は土石製品製造業 26/1,000 26/1,000
金属精錬業(非鉄金属精錬業を除く。) 7/1,000 6.5/1,000
非鉄金属精錬業 8.5/1,000 7/1,000
金属材料品製造業(鋳物業を除く。) 7.5/1,000 7/1,000
鋳物業 19/1,000 17/1,000
金属製品製造業又は金属加工業(洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業及びめつき業を除く。) 11/1,000 10/1,000
洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業(めつき業を除く。) 7.5/1,000 6.5/1,000
めつき業 6/1,000 7/1,000
機械器具製造業(電気機械器具製造業、輸送用機械器具製造業,船舶製造又は修理業及び計量器、光学機械、時計等製造業を除く。) 6.5/1,000 5.5/1,000
電気機械器具製造業 3.5/1,000 3/1,000
輸送用機械器具製造業(船舶製造又は修理業を除く。) 5/1,000 4.5/1,000
船舶製造又は修理業 23/1,000 23/1,000
計量器、光学機械、時計等製造業(電気機械器具製造業を除く。) 3/1,000 2.5/1,000
貴金属製品、装身具、皮革製品等製造業 4/1,000 4/1,000
その他の製造業 7.5/1,000 7/1,000
交通運輸事業 5/1,000 4.5/1,000
貨物取扱事業(港湾貨物取扱事業及び港湾荷役業を除く。) 11/1,000 9/1,000
港湾貨物取扱事業(港湾荷役業を除く。) 12/1,000 11/1,000
港湾荷役業 17/1,000 16/1,000
電気、ガス、水道又は熱供給の事業 3.5/1,000 3/1,000
農業又は海面漁業以外の漁業 12/1,000 12/1,000
清掃、火葬又はと畜の事業 13/1,000 13/1,000
ビルメンテナンス業 6/1,000 5.5/1,000
倉庫業、警備業、消毒又は害虫駆除の事業又はゴルフ場の事業 7/1,000 6.5/1,000
通信業、放送業、新聞業又は出版業 3/1,000 2.5/1,000
卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業 4/1,000 3.5/1,000
金融業、保険業又は不動産業 3/1,000 2.5/1,000
その他の各種事業 3/1,000 3/1,000
 
平成24年度 雇用保険料率表

  ①+②
労働者負担
(失業等給付の保険料率のみ)
事業主負担 (失業等給付の保険料率) (雇用保険二事業の保険料率) 雇用保険料率
一般の事業 5/1,000 8.5/1,000 (5/1,000) (3.5/1,000) 13.5/1,000
農林水産
清酒製造の事業
6/1,000 9.5/1,000 (6/1,000) (3.5/1,000) 15.5/1,000
建設の事業 6/1,000 10.5/1,000 (6/1,000) (4.5/1,000) 16.5/1,000
※平成24年4月1日から平成25年3月31迄の雇用保険料率が前年度より引き下げになりました。
 
平成24年度 全国健康保険協会の都道府県単位保険料率表
都道府県単位保険料率
北海道 10.12% 滋賀県 9.97%
青森県 10.00% 京都府 9.98%
岩手県 9.93% 大阪府 10.06%
宮城県 10.01% 兵庫県 10.00%
秋田県 10.02% 奈良県 10.02%
山形県 9.96% 和歌山県 10.02%
福島県 9.96% 鳥取県 9.98%
茨城県 9.93% 島根県 10.00%
栃木県 9.95% 岡山県 10.06%
群馬県 9.95% 広島県 10.03%
埼玉県 9.94% 山口県 10.03%
千葉県 9.93% 徳島県 10.08%
東京都 9.97% 香川県 10.09%
神奈川県 9.98% 愛媛県 10.03%
新潟県 9.90% 高知県 10.04%
富山県 9.93% 福岡県 10.12%
石川県 10.03% 佐賀県 10.16%
福井県 10.02% 長崎県 10.06%
山梨県 9.94% 熊本県 10.07%
長野県 9.85% 大分県 10.08%
岐阜県 9.99% 宮崎県 10.01%
静岡県 9.92% 鹿児島県 10.03%
愛知県 9.97% 沖縄県 10.03%
三重県 9.94%        -
※ 
平成24年3月分(任意継続被保険者にあっては、同年4月分)の保険料額から適用になります。
40歳から64歳までの方に対する介護保険料率は、平成24年3月分の保険料より
全国一律1.55%に引き上げられました。平成24年2月迄の介護保険料に対して、
0.04%引き上げられたことになります。